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任意売却とは?
任意売却とは、不動産所有者本人の意思により、不動産に対して抵当権を設定している債権者※1や利害関係者に抵当権や差押登記などを解除してもらい、債務者である売主※2と買主との間における売買契約をすることです。
抵当権や差押登記が設定されている場合、売主は買主に所有権を譲渡するまで、登記を外さなければなりません。 通常、抵当権など担保権の登記設定をした債権者から借り入れた金銭と売却にかかる諸経費以上の金額で不動産を売却することができれば、問題は発生しません。 しかし住宅ローンを滞納しているケースでは、購入時の金額よりも現在の市場相場の方が下回っている場合がほとんどです。そのため、売るに売れない状態が生まれるのです。
住宅ローンを返済しないでいると、抵当権等を設定した担保権者は最終手段として競売手続きを申請します。そうなると、所有者の意思とは関係なく、一番高い価格で入札をした会社や個人に不動産の所有権が移転します。
任意売却を行うと、そういった状況を回避できます。債務者(不動産の所有者)と債権者が任意売却による不動産売却に合意すれば、抵当権等の担保権を外してもらうことができるので、競売になるよりも迅速に解決できます。また、相場に近い金額で売却をすることができますので、債務者にとっては回収金額が多くなるというメリットがあります。
※1 銀行やローン会社などの金融機関
※2 不動産の所有者、オーナー
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任意売却のながれ
STEP1

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STEP2

提携会社より
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STEP3

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STEP4

提携会社と契約
(納得した上で)
STEP5

売却活動の開始
FINISH

任意売却完了
任意売却のメリット
1
競売よりも高く売れる可能性が高い
任意売却は、通常の不動産売却と同様に一般の市場で売却活動をします。 競売手続きの場合は、室内を見ることができないため、一般の購入希望者ではなく多くの場合不動産業者が落札します。 落札金額は物件の相場より低いケースがほとんどです。 任意売却であれば、相場に近い金額で売却することができ、債務の圧縮につながります。
2
競売よりも短期間で売却できる可能性が高い
競売の場合、差押えの申立をされてから入札開始まで、一般的に6~8カ月程の期間が空きます。任意売却の場合は、買主さえ見つかれば手続きを行うだけなので、競売よりも短期間で売却できます。
3
残債務の交渉がしやすい
任意売却には債権者の協力が必要ですが、所有者の意思がなければ、不動産を売却できません。 債権者は残債務をなるべく多く回収することが目的です。任意売却を行うことで、競売よりも多くの回収金額を見込めるため、話し合いにも前向きに対応してもらえます。 また、債権者のなかには、任意売却を成立させるために引っ越し代相当の配分を認めてくれる場合もあります。
4
周囲の人に知られず売却できる
競売の場合、不動産が競売にかけられているという情報が公開されてしまうので、住宅ローンの支払いが滞っていることが周囲に知られてしまうおそれがあります。 一方、任意売却であれば購入を検討されている方以外には、売却活動を知られずに売却することができます。
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